欠格条項の改正を求める意見書(2000年3月)

 2000年3月議会において、下記の意見書を賛成多数で採択し、内閣総理大臣ほかに送付しました。
 これは、多治見市聴覚障害者福祉協会の方々からの要望に応えたもので、意見書の作成や議会への提案は私が行いました。
 なお、その後、国において欠格条項の改正が行われました。

聴覚障害者の社会参加を制限する欠格条項の早期改正を求める意見書


 「完全参加と平等」をテーマとした昭和56年の国際障害者年などを契機として、我が国における聴覚障害者の社会参加と平等の保障は着実に前進してきた。

 しかし、医師法、薬剤師法などの医事・薬事関係法の多くでは「耳が聞こえない者、口がきけない者」を絶対的欠格事由と規定し、一律に資格や免許を与えないとしている。このような欠格条項については、聴覚障害者の社会参加を不当に阻む要因とならないよう、現在の障害に係る医学水準、障害を補完する機器の技術水準、諸外国における制度のあり方など社会環境の変化を踏まえるとともに、個々の障害程度や業務遂行能力、手話通訳の活用などの実状を配慮し、廃止または改正されるべきである。

 また、著作権法では、同一性保持権により映画やビデオに手話通訳や字幕を加える自由が認められておらず、公職選挙法では、政見放送において手話通訳や字幕を加えることが認められていないなど、間接的に聴覚障害者の社会参加を制限している。

 政府におかれては、平成11年8月に総理府障害者施策推進本部により障害者に係る欠格条項の見直しとして、その対象となる63の制度の一斉見直しが決定されたところであるが、今後の見直し作業においては、ノーマライゼーションの理念に基づいた徹底した改正を早期に求めるとともに、見直し対象とされていない著作権法や公職選挙法の改正を強く要望する。

 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。

平成12年3月24日

多治見市議会

内閣総理大臣
法務大臣
厚生大臣   宛
文部大臣
自治大臣